① 2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のご請求は26日以前と条件が異なります。詳しい条件はコチラからご確認下さい。
② 新型コロナウイルス感染症で療養された方の保険金のご請求には、保険金の請求書に加え、公的機関発行の療養証明書の添付が必要となります。
只今、保健所や医療機関等の対応がひっ迫しており、療養証明書の発行に時間がかかる、あるいは発行できない状況が続いております。療養証明書を取得できない場合は、以下、厚労省のページより「MyHER-SYS」の登録方法などをご参照頂き、「MyHER-SYS」での療養証明書の画面のコピーを添付してお送り下さい。
※「自主療養届」をご提出いただいても、療養証明書にはなりませんのでお気をつけ下さい。
<厚生労働省HP(MyHER-SYS詳細)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html